社労士とは?
社労士(社会保険労務士)は、法律で認められた唯一の人事・労務管理コンサルタントです。
労働・社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働・社会保険に関する指導を行い得る国家資格で、社会保険労務士法により定められています。
社労士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。
さらに、50種類以上にのぼる行政機関への提出書類や申請書等を事業主に代わって作成する事務代理および提出代行または事務代理をはじめ、備え付け帳簿や書類等の作成などの仕事を、社労士のみに認められた独占業務として行っています。
労働・社会保険事務手続きの代理・代行
従業員の採用から退職(解雇)まで、会社の設立から解散までの間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。
また、年金の裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
就業規則その他諸規定の作成・改定
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
社労士は事業所の実態と法令に即した最適な就業規則を作成します。
労働者名簿、賃金台帳等の帳簿の作成、労使協定の事務手続き・届出
労働関係法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。
また、三六協定をはじめとする労使協定の事務手続き・届出を代行します。