平成24年度最低賃金・目安の発表

毎年10月に改定が行われる最低賃金ですが、厚生労働省は平成24年度に全国加重平均で7円引上げる目安を示しました(昨年は6円)
一部地域においては、最低賃金と生活保護費との逆転現象が起きていることから「2年以内に解消する」ことが求められていますが「北海道と宮城県は差が開いており、解消は難しい」と小宮山厚生労働大臣は答弁しました。また、民主党の公約は「全国平均で1000円」でしたが、なかなか難しいところのようです。

さて、新規採用、また給与改定の時など、最低賃金のチェックをお勧めします。
厚労省からのパンフレットにもありますが、
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、ボーナス、時間外・休日・深夜割増手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除きます。
時給ならば、そのものずばり。最低賃金を超えていればクリア
日給は、日給÷1日の所定労働時間。
月給は、月給÷1ヶ月の平均所定労働時間。

パートさんや、歩合制、10月に最低賃金額の変更があった時などは、しっかりチェックしないと、労働基準監督署からの是正勧告の対象となってしまいますのでお気をつけ下さい。

参考リンク:
厚生労働省「最低賃金」

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