新しい在留管理制度がスタートしました

2012年7月9日より「中長期在留者」にあたる外国人は、これまでの外国人登録証明書に代わり、新たに「在留カード」が交付されます。
外国人労働者を雇用する事業主は、以後その者より「在留カード」の提示を求め、その表記どおりに届け出を行うことになります。
外国人を雇入れる際、並びに離職の際には、
 1.氏名 2.在留資格 3.在留期間 4.生年月日 5.性別 6.国籍・地域
 7.資格外活動の許可の有無(活動を行う場合のみ)
を「在留カード」で確認し、ハローワークへ届け出を行いましょう。
雇用保険の被保険者とならない場合であっても「外国人雇用状況届出書」の提出は義務付けられていますので、ご注意ください。

なお、在留カードとみなされる「外国人登録証明書」、もしくは旅券(パスポート)により確認を行う場合は、下記のいずれかにより「資格外活動の許可の有無」の確認もしっかり行わなくてはなりません。
 A:旅券の資格外活動許可証印 B:資格外活動許可書 C:就労資格証明書

詳しくは厚生労働省「外国人雇用対策」のホームページでご確認ください。

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