年度更新・算定基礎届の提出はお済みですか?

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付しなければいけません。
これを「年度更新」といい、例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行うことと定められています。

また、健康保険及び厚生年金保険の被保険者については、毎年1回、7月1日現在の全ての被保険者に係る標準報酬月額を決定するために「算定基礎届」を提出しなければいけません。
この「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納付する保険料額の計算や被保険者である各従業員が将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
届書は、例年7月1日から7月10日までに提出することと定められてます。

いずれも労働・社会保険の重要な手続きです。
7月10日(火)の期限に遅れることのないよう、早めの対応をお願いします。

年度更新・算定基礎届の提出でお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様に代わり、弊社所属の社会保険労務士が届書の作成・提出を承ります。

参考リンク:
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について」